不動産用語辞典 その1

 

一生に一度の大きい買い物の割に専門用語が多いこの業界。
大きな金額も動くので、法律も細かくあるようです。
その中で注目のキーワードを解説します。

 

誇大広告の禁止
宅地建物の取引に関する広告についての規制の一つで、著しく事実と違ったり、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示は禁止されています。 誇大広告の禁止に該当する表示というのは、物件の所在、規模、形質、利用の制限等、環境、交通などの利便、代金の額や支払方法、金銭の貸借の斡旋等に当たります。 不動産の表示に関する公正競争規約では、実際に確認できるデータに基づかないで、「完全」「当社だけ」「最高級」「特選」「格安」といった用語を使用することを禁じています。
 
瑕疵ある意思表示
「内心的効果意思」と「表示行為」は対応しており、一見正常な意思表示であるかのように見えるが、内心的効果意思を形成する際の「動機」に対して他人の強迫や詐欺が関与しているものをいいます。
言い換えれば、内心的効果意思の正常な形成が他人の強迫・詐欺により阻害されている意思表示のことである。
瑕疵ある意思表示には、詐欺による意思表示と強迫による意思表示の2種類があります。
 
解除条件

契約等の法律行為の効果が、将来不確定な事実が発生することによって消滅する場合の、当該不確定な事実をいう。例えば、マンション購入契約の際に、物件が完成するまでの間に転勤になったら契約を失効させるという条項を入れた場合、転勤になることは解除条件である。そのような契約を解除条件付契約という。

その反対に、法律行為の効果の発生が、将来の不確定な事実にかかっている場合には、その事実を「停止条件」という。解除条件は、法律効果が発生した後にそれを消滅させる条件、停止条件は法律効果を発生させる条件、というように対比して考えればわかりやすい。